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仮登記

読み方 :
かりとうき

用語の解説

手続き上あるいは実体法上の要件が完備していない場合に、将来の本登記の順位を確保するためになされる予備的な登記を、仮登記といいます。
本登記とは、所有権移転登記のように実際に権利の移動が行われたときにされる登記をいいます。
「手続き上の不備」とは、本登記のための書類などが備わっていないことをいい、「実体法上の不備」とは、売買契約が予約の段階で止まっている場合などを指します。(この場合の仮登記は「所有権移転請求権仮登記」といいます)
仮登記には対抗力(第三者に権利を主張する効力)はありませんが、後日、本登記がなされた場合は、仮登記の順位が本登記の順位になるという、順位保全効力を持っています。

HOME'Sくんメモ

仮登記が行われる理由として、登記は先に登記したものが優先されるというルールがあるためです。そのため、仮登記には対抗力がなくても、仮登記によって本登記の順位を確保していることは、非常に大きな意味をもつわけです。
所有権移転の仮登記がついている不動産を購入することは可能ですが、本登記がなされると、購入者は所有権を失うことになります。
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情報更新日:2007-08-21

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